HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号

第14の3条(情報通信の技術を利用した提供)

第四条の三の規定は、外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)が法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。