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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第34の2条(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)

特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 2 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。 3 金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 前項の規定により承諾する日(以下この条において「承諾日」という。) 二 対象契約の属する契約の種類 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 四 その他内閣府令で定める事項 4 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。 5 金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。 一 当該金融商品取引業者等が承諾日以後に行う対象契約の締結の勧誘の相手方 二 当該金融商品取引業者等が承諾日以後に締結する対象契約の相手方 6 金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。 7 金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。 8 特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第六項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定を適用する。 9 承諾日以後に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第五項から前項までの規定は、適用しない。 10 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 11 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者(次項において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。 12 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。 この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。 13 金融商品取引業者等が第十一項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定により承諾する日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第34の4条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合) 準用 金融商品取引法 第37の5条 (保証金の受領に係る書面の交付) 準用 金融商品取引法 第40の5条 (特定投資家向け有価証券に関する告知義務) 準用 金融商品取引法 第43の4条 (顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第28条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第29条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第30の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第30の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第10条 (情報通信の技術を利用して提供する方法) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第11条 (情報通信の技術を利用して同意を得る方法) 準用 農業協同組合法施行令 第7条 (特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等) 準用 農業協同組合法施行令 第13条 (特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等) 準用 金融商品取引法施行令 第15の22条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 金融商品取引法施行令 第15の23条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 信用金庫法施行令 第15条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行令 第4の4条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行令 第14の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行令 第14の4条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行令 第16の8の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行令 第16の8の4条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 長期信用銀行法施行令 第6の7条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の14条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 労働金庫法施行令 第7の4条 (情報通信の技術を利用して同意を得る方法) 準用 銀行法施行規則 第14の11の8条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行規則 第14の11の9の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の9の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行規則 第34の2の8条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行規則 第34の2の9の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の2の9の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行規則 第34の63の31条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行規則 第34の63の33条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の63の34条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の6条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の7の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の7の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の27条 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の28の2条 (禁止行為) 準用 信用金庫法施行規則 第170の6条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 信用金庫法施行規則 第170の7の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 信用金庫法施行規則 第170の7の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)