中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号
第10条(情報通信の技術を利用して提供する方法)
共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第九条の七の五第二項(法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合又は共済代理店は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。