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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第9の7条(商品券の発行)

事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。 4 商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 中小企業等協同組合法 第9の9条 (協同組合連合会) 準用 中小企業等協同組合法 第51条 (総会の議決事項) 準用 中小企業等協同組合法 第106の2条 (共済事業に係る監督上の処分) 準用 中小企業等協同組合法 第112の2条 準用 中小企業等協同組合法 第112の7条 準用 中小企業等協同組合法 第114の6条 準用 中小企業等協同組合法 第114の7条 準用 中小企業等協同組合法施行令 第8条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第9条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第10条 (情報通信の技術を利用して提供する方法) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第11条 (情報通信の技術を利用して同意を得る方法) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第12条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第13条 (共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第29条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第12条 (特定顧客) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第14条 (共済事故の範囲) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第14の3条 (火災共済規程の記載事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第14の4条 (火災共済規程の変更の認可の申請) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第15条 (銀行等が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第16条 (利用者に対する説明) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第17条 (自己契約に係る共済掛金の合計額) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第18条 (将来における金額が不確実な事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第19条 (共済契約の締結又は共済契約の募集に関する禁止行為) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第20条 (書面の内容等) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第21条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第23条 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第25条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第26条 (特定共済契約) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第27条 (契約の種類) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第29条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第30条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第31の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第31の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第32条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第33条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第34条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第34の2条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第35条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第36条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第37条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)