中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号 第13条(共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 法第九条の七の五第二項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第三十四条の規定を準用する場合においては、同条中「同条第三十一項第四号」とあるのは、「第二条第三十一項第四号」と読み替えるものとする。