中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号 第112の2条 第九条の七の五第二項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。