中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号
第8条(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申込者等(法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所、事務所その他これに準ずる場所において共済契約の申込みをした場合 二 申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。 三 申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法を利用して共済契約の申込みをした場合 四 申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。 五 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保することを目的とするものであるとき。 六 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。