中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号
第1条(企業組合の組合員たる資格を有する者)
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第八条第七項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者 二 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は技術の提供を行う者 三 当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者 四 当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者 五 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者
2 法第八条第七項第三号の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が百分の五十を超える投資事業有限責任組合とする。 一 特定株式会社(中小企業者(法第八条第七項第三号に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であつて次のいずれかに該当するもののうち、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は企業組合の設立に際して取得する持分 イ 資本金の額が五億円以下のもの ロ 常時使用する従業員の数が千人以下のもの ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの ニ 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が百分の三を超えるもの (1) 試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額 (2) 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額 ホ 設立の日以後一年を経過していないものであつて、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの 二 特定株式会社の発行する株式若しくは新株予約権又は企業組合の持分 三 特定株式会社の発行する社債若しくは約束手形又は企業組合の発行する約束手形 四 中小企業者等(特定株式会社、企業組合、協業組合並びに中小企業者に該当する合名会社、合資会社、合同会社及び個人をいう。以下この項において同じ。)に対する金銭債権 五 中小企業者等を相手方とする匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業者等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。) 六 工業所有権又は著作権(中小企業者等から取得したものに限る。)