中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号
第14条(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)
信用協同組合が法第九条の八第二項第五号の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 一 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け 二 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引 三 組合員の外国子会社に対する資金の貸付け 四 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、国立健康危機管理研究機構又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引 五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け 六 地方公共団体に対する資金の貸付け 七 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け 八 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引 九 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2 前項第一号から第五号までに掲げる資金の貸付け及び手形の割引、同項第六号に掲げる資金の貸付け(当該信用協同組合の地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする地方公共団体であつて地域経済の活性化に資するために当該信用協同組合と相互に連携を図ることを内容とする協定を締結しているものに対するものを除く。)並びに同項第八号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第九号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
3 第一項第三号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第二号において「外国法人等」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 一 組合員がその総株主等の議決権(外国における協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの 二 その本国(当該外国法人等の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、組合員がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該組合員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの