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保険業法平成七年法律第百五号

第309条(保険契約の申込みの撤回等)

保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四項第二号において同じ。)によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。 一 申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。 二 申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。 三 一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。 四 当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。 五 当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。 六 申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人若しくは保険仲立人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合 2 前項第一号の場合において、保険会社等又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす。 3 前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。 4 次の各号に掲げるものにより行う保険契約の申込みの撤回等は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。 一 書面 当該書面を発した時 二 記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時 5 保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。 ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。 6 保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。 7 特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 8 保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。 9 保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。 ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。 10 第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 35

準用 消費生活協同組合法 第12の2条 (共済契約) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第18条 (共済契約の締結又は募集に関する禁止行為) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第19条 (書面の内容等) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第20条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第22条 引用 消費生活協同組合法施行規則 第24条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第46条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 中小企業等協同組合法 第9の7の5条 (保険業法等の準用) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第8条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第9条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 保険業法 第4条 (免許申請手続) 引用 保険業法 第96の9条 (組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等) 引用 保険業法 第106条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法施行令 第45条 (保険契約の申込みの撤回等ができない場合) 引用 保険業法施行令 第45の2条 (保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 保険業法施行規則 第11条 (事業方法書等の審査基準) 引用 保険業法施行規則 第53の12条 (特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整) 引用 保険業法施行規則 第227の2条 (情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第234条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 引用 保険業法施行規則 第234の24条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第240条 (書面の内容等) 引用 保険業法施行規則 第240の2条 (保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 保険業法施行規則 第240の4条 引用 保険業法施行規則 第242条 (保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料) 引用 消費生活協同組合法施行令 第3条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合) 引用 消費生活協同組合法施行令 第4条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第19条 (共済契約の締結又は共済契約の募集に関する禁止行為) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第20条 (書面の内容等) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第21条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第23条 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第25条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第47条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第56条 (保険契約者及び被保険者に対する情報の提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第62条 (保険媒介業務に関する禁止行為)