保険業法平成七年法律第百五号
第4条(免許申請手続)
前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 資本金の額又は基金の総額 三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条の二第一項第二号、第二百四十九条の二第三項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第三百三十三条第一項第十七号において同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条第一項、第八条の二第一項第一号、第百三十六条の二第一項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第二百七十二条の十第一項において同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名 四 受けようとする免許の種類 五 本店又は主たる事務所の所在地
2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 定款 二 事業方法書 三 普通保険約款 四 保険料及び責任準備金の算出方法書
3 前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第三百九条第一項及び第四項第二号を除き、以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
4 第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。