HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第4条(免許申請手続)

前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 資本金の額又は基金の総額 三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条の二第一項第二号、第二百四十九条の二第三項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第三百三十三条第一項第十七号において同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条第一項、第八条の二第一項第一号、第百三十六条の二第一項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第二百七十二条の十第一項において同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名 四 受けようとする免許の種類 五 本店又は主たる事務所の所在地 2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 定款 二 事業方法書 三 普通保険約款 四 保険料及び責任準備金の算出方法書 3 前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第三百九条第一項及び第四項第二号を除き、以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。 4 第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 保険業法 第272の2条 (登録申請手続) 準用 保険業法施行規則 第14の3条 (電磁的記録) 準用 保険業法施行規則 第73条 (支払備金の積立て) 準用 保険業法施行規則 第211の66条 (保険契約の移転の効力) 引用 自動車損害賠償保障法 第28条 (同意) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の12条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 地震保険に関する法律 第9の3条 (通知等) 引用 保険業法 第21条 (会社法等の準用) 引用 保険業法 第53の26条 (執行役の選任等) 引用 保険業法 第53の30条 (指名委員会等設置会社の取締役会の権限) 引用 保険業法 第123条 (事業方法書等に定めた事項の変更) 引用 保険業法 第124条 (事業方法書等に定めた事項の変更の認可) 引用 保険業法 第131条 (事業方法書等に定めた事項の変更命令) 引用 保険業法 第133条 (免許の取消し等) 引用 保険業法 第207条 (監督に関する規定の準用) 引用 保険業法 第225条 (事業の方法書等に定めた事項の変更) 引用 保険業法 第270の5条 (保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰入れ等) 引用 保険業法 第300条 (保険契約の締結等に関する禁止行為) 引用 保険業法施行規則 第6条 (免許申請書の添付書類) 引用 保険業法施行規則 第7条 (免許申請手続) 引用 保険業法施行規則 第8条 (事業方法書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第9条 (普通保険約款の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第10条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第10の2条 (免許の審査) 引用 保険業法施行規則 第11条 (事業方法書等の審査基準) 引用 保険業法施行規則 第12条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準) 引用 保険業法施行規則 第14の2条 (取締役等の兼職の認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第30の3条 (積立勘定の設置) 引用 保険業法施行規則 第30の5条 (剰余金の分配をするための準備金) 引用 保険業法施行規則 第45条 (組織変更剰余金額の計算等) 引用 保険業法施行規則 第53条 (業務運営に関する措置) 引用 保険業法施行規則 第64条 (契約者配当準備金) 引用 保険業法施行規則 第69条 (生命保険会社の責任準備金) 引用 保険業法施行規則 第70条 (損害保険会社の責任準備金) 引用 保険業法施行規則 第75条 (勘定間の振替に係る例外) 引用 保険業法施行規則 第83条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出) 引用 保険業法施行規則 第92条 (保険契約の移転の効力) 引用 保険業法施行規則 第101条 (合併剰余金額の計算等) 引用 保険業法施行規則 第104条 (吸収合併の効力) 引用 保険業法施行規則 第105の8条 (会社分割による保険契約の承継の効力)