HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第123条(事業方法書等に定めた事項の変更)

保険会社は、第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項(保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 保険会社は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 損害保険料率算出団体に関する法律 第9の2条 (参考純率の取扱い) 準用 損害保険料率算出団体に関する法律 第12条 準用 自動車損害賠償保障法 第26条 (保険料率の審査等) 準用 自動車損害賠償保障法 第28条 (同意) 準用 地震保険に関する法律 第9の3条 (通知等) 準用 保険業法 第207条 (監督に関する規定の準用) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第22条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例) 準用 保険業法施行規則 第92条 (保険契約の移転の効力) 準用 保険業法施行規則 第211の66条 (保険契約の移転の効力) 準用 保険業法施行規則 第243条 (認可等の申請) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第10の4条 (範囲料率の使用に係るみなし認可等) 引用 保険業法 第125条 (事業方法書等に定めた事項の変更の届出等) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法施行規則 第11条 (事業方法書等の審査基準) 引用 保険業法施行規則 第83条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出) 引用 保険業法施行規則 第104条 (吸収合併の効力) 引用 保険業法施行規則 第105の8条 (会社分割による保険契約の承継の効力) 引用 保険業法施行規則 第164条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出) 引用 保険業法施行規則 第246条 (標準処理期間)