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保険業法平成七年法律第百五号

第270の6条(機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)

機構は、第三条第一項の規定にかかわらず、第二百七十条の四第八項の規定に基づき締結した保険契約の引受けに関する契約により移転を受けた保険契約の管理及び処分に必要な範囲内において、保険業を行うことができる。 2 機構が前項の規定により保険業を行う場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 一 第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条、第二編第五章(第百九条、第百十三条及び第百十四条を除く。)、第百二十三条から第百二十五条まで、第百三十一条、同編第七章第一節及び第三節並びに第三百九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、機構を保険会社とみなす。 この場合において、第九十七条第一項中「第三条第二項」とあるのは「第二百六十条第九項に規定する保険契約の引受けに係る同条第二項に規定する破綻たん保険会社」と、第九十八条第一項中「次に掲げる業務その他の業務」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる業務」と、第百二十条第一項並びに第百二十一条第一項及び第二項中「取締役会」とあるのは「保険契約者保護機構の理事長」と、第百三十六条第一項中「又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)」とあるのは「、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は保険契約者保護機構の総会(第百四十四条第二項及び第百四十九条第一項において「株主総会等」という。)」と、第百三十六条の二第一項中「移転会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「保険契約者保護機構の理事」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から」とあるのは「第二百七十条の六第二項第一号の規定により読み替えて適用される前条第一項の保険契約者保護機構の総会の会日から」とする。 二 第百一条から第百五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、その会員であった保険契約の引受けに係る破綻たん保険会社が受けていた免許が第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属するものである場合における機構を損害保険会社とみなす。 三 第百十四条の規定の適用については、機構を保険会社である株式会社とみなす。 3 機構が、第一項の規定により保険業を行う場合には、自動車損害賠償保障法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、当該機構を保険会社又は会員の免許の種類に応じ生命保険会社若しくは損害保険会社とみなす。

この条文が引く先 27

引用 保険業法 第3条 (免許) 引用 保険業法 第9条 (公告方法) 引用 保険業法 第97条 (業務の範囲等) 引用 保険業法 第97の2条 引用 保険業法 第98条 引用 保険業法 第101条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 引用 保険業法 第102条 (共同行為の認可) 引用 保険業法 第103条 (共同行為の変更命令及び認可の取消し) 引用 保険業法 第104条 (共同行為の廃止の届出) 引用 保険業法 第105条 (公正取引委員会との関係) 引用 保険業法 第109条 (事業年度) 引用 保険業法 第113条 (事業費等の償却) 引用 保険業法 第114条 (契約者配当) 引用 保険業法 第120条 (保険計理人の選任等) 引用 保険業法 第121条 (保険計理人の職務) 引用 保険業法 第123条 (事業方法書等に定めた事項の変更) 引用 保険業法 第124条 (事業方法書等に定めた事項の変更の認可) 引用 保険業法 第125条 (事業方法書等に定めた事項の変更の届出等) 引用 保険業法 第131条 (事業方法書等に定めた事項の変更命令) 引用 保険業法 第136条 (保険契約の移転の決議) 引用 保険業法 第136の2条 (保険契約の移転に係る書類の備置き等) 引用 保険業法 第144条 (業務及び財産の管理の委託) 引用 保険業法 第149条 (管理委託契約の変更又は解除) 引用 保険業法 第260条 (定義) 引用 保険業法 第262条 (機構の種類) 引用 保険業法 第270の4条 (保険契約の引受け) 引用 保険業法 第309条 (保険契約の申込みの撤回等)

この条文を準用・引用する条文 23

準用 保険業法 第319の3条 準用 保険業法 第337の2条 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第440条 (補償対象保険金の弁済に関する特例) 引用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 引用 保険業法 第53の2条 (取締役の資格等) 引用 保険業法 第245条 (業務の停止) 引用 保険業法 第256条 (合併等の協議の相手方の指定) 引用 保険業法 第265の41条 (保険特別勘定の廃止) 引用 保険業法 第270の6の4条 (保険契約の再移転の協議の相手方の指定等) 引用 保険業法 第270の6の5条 (保険契約の再移転における資金援助) 引用 保険業法 第270の6の10条 (課税関係) 引用 保険業法 第270の7条 (会員に対する貸付け) 引用 保険業法 第271の2の3条 (業務の継続の特例) 引用 保険業法 第311の2条 (財務大臣への協議) 引用 保険業法 第320条 引用 保険業法施行令 第37の4の5条 (保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係) 引用 保険業法施行令 第37の4の6条 (買取りをすることができる権利の範囲) 引用 保険業法施行令 第37の4の7条 (保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第428条 (保険契約者表の作成及び縦覧等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第536条 (保険契約者表の作成及び縦覧等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第546条 (補償対象保険金の弁済に関する特例) 引用 保険業法施行規則 第227の2条 (情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第234の21の2条 (情報の提供)