保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第234の21の2条(情報の提供)
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により保険契約者等の参考となるべき事項に係る情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。 一 特定保険契約の締結及び保険募集(特定保険契約に係るものに限る。)に関し、特定保険契約の締結又は特定保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を除く。)に関する説明 二 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明 イ 当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約(特定保険契約を含む。以下この号において同じ。)の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合 当該比較に係る事項 ロ 二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別することにより、提案契約の提案をしようとする場合 当該二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由 ハ 二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合 当該提案の理由 三 特定保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び当該書面の交付 四 第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。第八号において同じ。)のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 イ 特別勘定に属する資産(以下この号及び第八号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法 ロ 資産の運用方針 ハ 資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。 五 保険金等の額を外国通貨をもって表示する特定保険契約(第八十三条第三号イからテまでに掲げる保険契約(特定保険契約に限る。)のうち、事業者を保険契約者とするものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該特定保険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 六 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ特定保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した特定保険契約を取り扱う場合にあっては、特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 七 既に締結されている保険契約(特定保険契約を含む。以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する特定保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する特定保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。) イ 既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとの保険料、保険料払込期間その他特定保険契約に関する重要な事項 ロ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法 八 第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付(ロに掲げる事項にあっては、保険契約者の求めがあった場合に限り、当該求めに応じて直ちに行う交付) イ 資産の運用に関して別表に掲げる事項(当該特定保険契約に係る資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合にあっては、資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるもの) ロ 資産の運用(受益証券又は投資証券の取得により行うものに限る。)に関する重要な事項として別表に掲げる事項 九 基礎率変更権に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険の保険契約のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付 イ 特定保険契約の内容が変更されることがある場合の要件(基礎率変更権行使基準を含む。)、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期 ロ 予定発生率の合理性 十 日本における元受保険契約である特定保険契約を取り扱う場合(少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が取り扱う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる特定保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明 イ ロに掲げるもの以外の特定保険契約 取り扱う特定保険契約が補償対象契約に該当するかどうかの別又は特定保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲 ロ 保護命令第一条の六第二項(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている特定保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる特定保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第五十条の五第三項括弧書(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる事項 (1) イに定める事項 (2) 保護命令第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当することとなる特定保険契約並びに破綻保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。)に係る当該特定保険契約が保護命令第五十条の五第二項(保護命令第五十条の十一において準用する場合を含む。)及び第一条の六第二項又は第五十条の十四第二項(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)の規定の適用を受けること。
2 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第三号から第九号までの規定による書面の交付に代えて、顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
3 第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
4 第五十二条の十三の六の規定は、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険契約者及び被保険者に対し、第二項に規定する電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供する場合について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第二百三十四条の二十一の二第二項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第二百三十四条の二十一の二第三項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と読み替えるものとする。