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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第234の3条(契約の種類)

法第三百条の二において準用する金融商品取引法(第二百三十四条の五から第二百三十四条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定保険契約等(特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。以下同じ。)とする。

この条文が引く先 35

準用 保険業法 第300の2条 (金融商品取引法の準用) 準用 保険業法施行規則 第234の5条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の6条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 保険業法施行規則 第234の7条 (電磁的方法の種類及び内容) 準用 保険業法施行規則 第234の7の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の7の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 保険業法施行規則 第234の8条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 保険業法施行規則 第234の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の10条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) 準用 保険業法施行規則 第234の10の2条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の11条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 準用 保険業法施行規則 第234の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 保険業法施行規則 第234の13条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 保険業法施行規則 第234の14条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の14の2条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) 準用 保険業法施行規則 第234の14の3条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の15条 (広告類似行為) 準用 保険業法施行規則 第234の16条 (特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法) 準用 保険業法施行規則 第234の17条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 準用 保険業法施行規則 第234の18条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 保険業法施行規則 第234の19条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 準用 保険業法施行規則 第234の20条 (誇大広告をしてはならない事項) 準用 保険業法施行規則 第234の21条 (契約締結前の情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第234の21の2条 (情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第234の22条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 保険業法施行規則 第234の23条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 準用 保険業法施行規則 第234の24条 (契約締結前交付書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の24の2条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 保険業法施行規則 第234の24の3条 (契約締結時の情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第234の25条 (契約締結時交付書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の26条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 保険業法施行規則 第234の26の2条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 保険業法施行規則 第234の27条 (特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 準用 保険業法施行規則 第234の28条 (行為規制の適用除外の例外) 引用 保険業法施行規則 第34条

この条文を準用・引用する条文 0

なし