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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第234の27条(特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 第二百三十四条第一項各号に掲げる行為 二 生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が信用供与を受けて当該保険契約に基づく保険料の支払に充てる場合は、当該保険契約に基づく将来における保険金の額及び保険契約の解約による返戻金の額が資産の運用実績に基づいて変動することにより、その額が信用供与を受けた額及び当該信用供与の額に係る利子の合計額を下回り、信用供与を受けた額の返済に困窮するおそれがある旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該保険契約者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為 三 特定保険契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について準用する。 3 第二百三十四条第二項から第八項までの規定は、第一項第一号の規定の適用について準用する。 4 生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、第一項第二号の規定による書面の交付に代えて、顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。 5 第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する書面に記載すべき事項の提供を同項に規定する電磁的方法により行おうとする生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人について準用する。 6 第五十二条の十三の六の規定は、生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が保険契約者に対し、第四項に規定する電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供する場合について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項)」とあるのは「方法(第二百三十四条の二十七第四項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険契約の保険期間の終了の日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第二百三十四条の二十七第五項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と読み替えるものとする。 7 前三項の規定は、第二項(同項において準用する第一項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。