保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第234条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
法第三百条第一項第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 何らの名義によってするかを問わず、法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 二 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人その他当該生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、生命保険会社、外国生命保険会社等、法第二百十九条第四項の免許を受けた免許特定法人の引受社員又は少額短期保険業者を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為 三 保険会社等又は外国保険会社等との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(法第百条の三(法第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者及び法第百九十四条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為 四 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 五 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険会社等又は外国保険会社等の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為 六 保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、その顧客が行う当該保険契約の申込みが法第三百九条第一項に規定する保険契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び令第四十五条第七号に掲げる場合並びに当該保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該顧客に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該顧客から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為 七 特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として保険募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をする行為 八 特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該保険契約の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険募集をする行為 九 特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等保険募集制限先等(銀行等生命保険募集制限先、銀行等損害保険募集制限先、銀行等少額短期保険募集制限先又は銀行等保険募集制限先をいう。第十四号において同じ。)に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第六号若しくは第八号又は第二百十二条の四第一項第五号若しくは第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う行為 十 特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け(当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人である場合の当該法人の代表者又は当該顧客が法人の代表者である場合の当該法人をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)の事業に必要な資金の貸付けに限る。第十五号において同じ。)の申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である顧客又はその密接関係者を除く。)に対し、第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第六号若しくは第八号又は第二百十二条の四第一項第五号若しくは第六号に掲げる保険契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための保険契約及び既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等の役員又は使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係る保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為 十一 生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第二百十二条第一項第一号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為 十二 銀行等の特定関係者に該当する保険会社等若しくは外国保険会社等又はこれらの者の役員若しくは使用人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該銀行等の取引上の優越的地位を不当に利用して、保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為 十三 特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、自己との間で保険契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険募集をする行為 十四 特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その保険契約者又は被保険者が当該銀行等に係る銀行等保険募集制限先等に該当することを知りながら、保険契約(第二百十二条第一項第一号から第五号まで及び第二百十二条の二第一項第一号から第五号の四まで並びに第二百十二条の四第一項第一号から第四号の二までに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合にあっては、当該保険特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為 十五 特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。)に対し、保険契約(第二百十二条第一項第一号から第五号まで及び第二百十二条の二第一項第一号から第五号の四まで並びに第二百十二条の四第一項第一号から第四号の二までに掲げる保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為 十六及び十七 削除 十八 保険会社(外国保険会社等を含み、特定保険募集人である保険会社を除く。以下この条において同じ。)、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。以下この条において同じ。)が、次に掲げる措置を怠ること。 イ その銀行代理業等(再編強化法代理業務(預金、貯金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の締結の代理に限る。)に係る事業を含む。ロにおいて同じ。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用しないことを確保するための措置 ロ その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業等及び銀行代理業等に付随する業務に利用しないことを確保するための措置 十九 保険会社、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等が、保険募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行代理業者等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
2 前項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社である銀行代理業者等の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。 この場合において、同項第七号中「特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人」とあるのは「保険会社である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。第十一号において同じ。)を含む。以下この号及び第十一号において同じ。)の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人」とあるのは「生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可を受けたものを除く。)、同項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会及び金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者が締結する資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の相手方をいう。)」と読み替えるものとする。
3 第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号から第十三号まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令第七条第一項第三号(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第四号、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。)並びに金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第五十一条第一項各号に規定する者をいう。)又はその役員若しくは使用人について準用する。 この場合において、第一項第十三号中「特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人」とあるのは「保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。)の第三項に規定する特定関係者又はその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等(次項において読み替えて準用する第十一号に規定する所属銀行等をいう。)が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
4 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人(第一項第八号及び第九号の規定にあっては特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人に限り、同項第十一号の規定にあっては生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人に限る。以下この条において同じ。)は、第一項第六号、第八号、第九号及び第十一号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該顧客(第一項第十一号の規定にあっては保険契約者に限る。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該書面の交付をしたものとみなす。
5 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第七項において読み替えて準用する第二百二十七条の四第一項各号に規定する方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7 第二百二十七条の四第一項、第二項及び第四項の規定は、第四項に規定する電磁的方法について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「保険仲立人(法第二百九十四条第五項」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人(第二百三十四条第四項」と、「保険仲立人との」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人との」と、「当該保険仲立人」とあるのは「当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と、「方法(法第二百九十四条第五項」とあるのは「方法(第二百三十四条第四項」と、「保険仲立人の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、同条第二項第三号中「保険契約が消滅した日」とあるのは「設定日(第二百三十四条第一項第六号、第八号又は第九号の保険契約にあっては当該保険契約を締結した日をいい、同項第十一号の保険契約にあっては当該保険契約に係る保険期間が終了した日をいう。)」と、「令第四十四条の二第一項」とあるのは「第二百三十四条第五項」と、同条第四項中「保険仲立人」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と読み替えるものとする。
8 第四項から前項までの規定は、第二項(同項において準用する第一項第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。