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銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号

第4の2条(銀行の特定関係者)

法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 当該銀行の子会社 二 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主 三 当該銀行を子会社とする銀行持株会社 四 前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第一号に掲げる者を除く。) 五 当該銀行の子法人等(第一号に掲げる者を除く。) 六 当該銀行を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 七 当該銀行を子法人等とする親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。) 八 当該銀行の関連法人等 九 当該銀行を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 十 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人銀行主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「法人等」という。) イ 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。) ロ 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等 十一 当該銀行を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。) 十二 前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。) 十三 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。) イ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。) ロ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等 2 前項及びこの項において「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。 3 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第十六条の八の二第一項第二号及び第三項、第十七条の二第二項並びに第十七条の三第三項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 保険業法施行規則 第212の2条 (銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合) 準用 保険業法施行規則 第234条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第19条 (共済契約の締結又は共済契約の募集に関する禁止行為) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第62条 (保険媒介業務に関する禁止行為) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第84条 (共済契約の締結又は共済募集に関する禁止行為) 引用 銀行法施行令 第12の2条 (外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者) 引用 銀行法施行令 第16の2の2条 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 引用 銀行法施行規則 第1の3の3条 (電子決済等代行業に該当しない行為) 引用 銀行法施行規則 第13の2条 (外国銀行の業務の代理又は媒介) 引用 銀行法施行規則 第14の4条 (当該銀行と特殊の関係のある者) 引用 銀行法施行規則 第14の7条 (銀行の特定関係者) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の2条 (外国銀行の業務の代理又は媒介) 引用 長期信用銀行法施行規則 第13の4条 (当該長期信用銀行と特殊の関係のある者) 引用 長期信用銀行法施行規則 第13の7条 (長期信用銀行の特定関係者) 引用 長期信用銀行法施行規則 第13の8条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の12条 (長期信用銀行代理業の許可の申請書の記載事項) 引用 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 第1条 (銀行等と特殊の関係のある会社)