長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第13の8条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 当該長期信用銀行が当該長期信用銀行の取引の通常の条件に照らして当該長期信用銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該長期信用銀行の特定関係者(銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第十三条の十一までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 二 当該長期信用銀行が外国銀行を当該長期信用銀行の子法人等又は関連法人等(銀行法施行令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該長期信用銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該長期信用銀行が当該外国銀行との間で当該長期信用銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 三 当該長期信用銀行が、当該長期信用銀行の取引の通常の条件に照らして当該長期信用銀行に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該長期信用銀行の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 四 前三号に掲げるもののほか、当該長期信用銀行がその特定関係者との間で当該長期信用銀行の取引の通常の条件に照らして当該長期信用銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
2 銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該長期信用銀行が当該長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社(他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該長期信用銀行以外の長期信用銀行に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該長期信用銀行の取引の通常の条件に照らして当該長期信用銀行に不利益を与えるもの(以下この項において「特定取引等」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 当該長期信用銀行が特定取引等を行うことが当該長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと。 二 当該長期信用銀行が特定取引等の条件を明確に定めていること。