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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第2条(定義)

この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。) 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。) 三 信用金庫 四 信用協同組合 五 労働金庫 六 信用金庫連合会 七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。) 八 労働金庫連合会 九 株式会社商工組合中央金庫 2 この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。 一 預金 二 定期積金 三 銀行法第二条第四項に規定する掛金 四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭 五 長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。第五十八条の二第一項及び第七十三条第一項において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭 3 この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう。 4 この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。 5 この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。 一 銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社 二 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社 三 長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社 四 破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第十六条の二の四第一項の認可を受けた会社 五 前各号に掲げる会社以外の会社(銀行及び長期信用銀行を除く。)で銀行又は長期信用銀行(第百三十五条第四項を除き、以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第十三項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの 6 この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。 7 この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式及び優先株式等をいう。 8 この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。 9 この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。 10 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補塡することをいう。 11 この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第五十四条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業の譲渡又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。 12 この法律において「被管理金融機関」とは、第七十四条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により、第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。 13 この法律において「承継銀行」とは、事業の譲受け、付保預金移転、合併又は会社分割(以下「事業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 預金保険法 第132の4条 (振替手続の特例) 準用 預金保険法施行規則 第23条 (適格性の認定の申請) 引用 地方税法 第20の11の2条 (預貯金者等情報の管理) 引用 地方税法 第73の7条 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税) 引用 地方税法施行令 第7の4の2条 (法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等) 引用 租税特別措置法 第37の15条 (貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の12条 (償還差益等に係る分離課税等) 引用 国税通則法 第74の13の2条 (預貯金者等情報の管理) 引用 法人税法施行令 第141の5条 (銀行等の資本に係る負債の利子) 引用 法人税法施行令 第145の15条 (内部取引に含まれない事実の範囲等) 引用 預金保険法 第37条 (報告又は資料の提出の請求等) 引用 預金保険法 第54条 (一般預金等に係る保険金の額等) 引用 預金保険法 第54の3条 (確定拠出年金に係る預金等の特例) 引用 預金保険法 第58の2条 (課税関係) 引用 預金保険法 第59条 (資金援助の申込み) 引用 預金保険法 第64の2条 (優先株式等の引受け等に係る資金援助) 引用 預金保険法 第68の2条 (資金援助に係る株式交換等の承認) 引用 預金保険法 第68の3条 (資金援助に係る組織再編成の承認) 引用 預金保険法 第73条 (課税関係) 引用 預金保険法 第101の2条 引用 預金保険法 第102条 (金融危機に対応するための措置の必要性の認定) 引用 預金保険法 第122条 (負担金の納付等) 引用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 引用 預金保険法 第126の32条 (追加的特定資金援助) 引用 預金保険法 第126の38条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助) 引用 預金保険法 第132条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例) 引用 預金保険法 第137の3条 (契約の解除等の効力) 引用 預金保険法施行令 第1の2条 (長期信用銀行債等) 引用 預金保険法施行令 第1の3条 (劣後特約付社債) 引用 預金保険法施行令 第1の4条 (劣後特約付金銭消費貸借) 引用 預金保険法施行令 第3条 (一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等) 引用 預金保険法施行令 第11条 (保険金の支払の請求により機構が取得する債権) 引用 預金保険法施行令 第14条 (業務の継続の特例に係る承認の申請) 引用 預金保険法施行令 第41条 (財務局長等への権限の委任) 引用 預金保険法施行規則 第16条 (借入金の認可の申請) 引用 預金保険法施行規則 第21条 (預金等情報) 引用 預金保険法施行規則 第35の13条 (特定負担金の額の計算上除かれる負債) 引用 銀行法施行規則 第14の8条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第13の8条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等) 引用 信用金庫法施行規則 第121条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)