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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第3条(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)

法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 一 譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。次条第一号において同じ。) 二 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第四号に掲げる預金等に該当するものを除く。) 三 日本銀行から受け入れた預金等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。) 四 金融機関から受け入れた預金等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。) 五 長期信用銀行債等(次に掲げるものに限る。)の発行により受け入れた金銭 イ 募集の方法により発行されたもの ロ 当該長期信用銀行債等に係る保護預り契約が終了したもの(イに掲げるものを除く。) 六 預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等 七 預金等(法第二条第二項第五号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券及び信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等 八 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭