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預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
第4条
(仮払金の最高限度額)
法第五十三条第四項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
この条文が引く先
1
引用
預金保険法
第53条
(保険金等の支払)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
預金保険法施行令
第3条
(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)
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