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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第53条(保険金等の支払)

機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第一種保険事故については、機構が第五十六条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 2 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(第五十七条第一項第二号において「関連保険事故」という。)を含まないものとする。 3 保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。 4 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 5 第一項又は前項の請求は、第五十七条第一項、第二項又は第四項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。 ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 預金保険法 第54の3条 (確定拠出年金に係る預金等の特例) 準用 預金保険法 第70条 (預金等債権の買取り) 準用 預金保険法施行令 第6の5条 (一般預金等に係る保険金の額の特例) 準用 預金保険法施行令 第7の2条 (決済用預金に係る保険金の額の特例) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法施行令 第7の4の2条 (法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等) 引用 預金保険法 第54の2条 (決済用預金に係る保険金の額) 引用 預金保険法 第56条 (支払の決定) 引用 預金保険法 第57条 (支払の公告等) 引用 預金保険法 第58条 (債権の取得等) 引用 預金保険法 第126の33条 (特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係) 引用 預金保険法施行令 第4条 (仮払金の最高限度額) 引用 預金保険法施行令 第5条 (仮払金の支払対象となる預金等) 引用 預金保険法施行令 第11の3条 (保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例) 引用 銀行法施行規則 第13の5条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 銀行法施行規則 第14の11の26条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第14の11の28条 (契約締結時交付書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第30の2条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第34の2の26条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の2の28条 (契約締結時交付書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の53の12条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の53の15条 (契約締結時交付書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の63の54条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の63の56条 (契約締結時交付書面の記載事項) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12の3条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の25条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の26条 (契約締結時交付書面の記載事項) 引用 信用金庫法施行規則 第104条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 信用金庫法施行規則 第170の24条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 信用金庫法施行規則 第170の28条 (契約締結時交付書面の記載事項) 引用 労働金庫法施行規則 第87条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 労働金庫法施行規則 第152の23条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 労働金庫法施行規則 第152の25条 (契約締結時交付書面の記載事項) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第42条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の57条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の60の2条 (契約締結時交付書面の記載事項) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の23条 (特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の25条 (特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第15条 (金銭債権等と預金等の誤認防止)