銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第13の5条(金銭債権等と預金等との誤認防止)
銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 一 法第十条第二項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。) 二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。) 三 保険業法第二条第一項に規定する保険業(第十七条の二第一項第二号、第十七条の三第二項第二十四号及び第三十四条の五第二項第二号において「保険業」という。)を行う者が保険者となる保険契約
2 銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該銀行が発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。 一 預金等ではないこと。 二 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 三 元本の返済が保証されていないこと。 四 契約の主体 五 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 銀行は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
4 銀行は、法第十条第二項第八号又は法第十二条の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
5 前二項の場合において、銀行は、これらの規定による掲示の内容を当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。