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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第12条
銀行は、前二条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
銀行法
第65条
引用
銀行法施行規則
第13の5条
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
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