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保険業法平成七年法律第百五号

第2条(定義)

この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。 一 他の法律に特別の規定のあるもの 二 次に掲げるもの イ 地方公共団体がその住民を相手方として行うもの ロ 一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの ハ 一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの ニ 会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの ホ 一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの ヘ 一の地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体であって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの ト イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 三 政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。) 2 この法律において「保険会社」とは、第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 3 この法律において「生命保険会社」とは、保険会社のうち第三条第四項の生命保険業免許を受けた者をいう。 4 この法律において「損害保険会社」とは、保険会社のうち第三条第五項の損害保険業免許を受けた者をいう。 5 この法律において「相互会社」とは、保険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 6 この法律において「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者(保険会社を除く。)をいう。 7 この法律において「外国保険会社等」とは、外国保険業者のうち第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 8 この法律において「外国生命保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第百八十五条第四項の外国生命保険業免許を受けた者をいう。 9 この法律において「外国損害保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。 10 この法律において「外国相互会社」とは、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。 11 この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、次条、第百条の二の二、第百六条、第百七条、第百二十七条、第二百六十条、第二編第十一章及び第十二章並びに第三百三十三条において同じ。)をいう。 12 この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 13 この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、百分の十五)をいう。 14 この法律において「保険主要株主」とは、保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)であって、第二百七十一条の十第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。 15 第十二項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 16 この法律において「保険持株会社」とは、保険会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、第二百七十一条の十八第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。 17 この法律において「少額短期保険業」とは、保険業のうち、保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行う事業をいう。 18 この法律において「少額短期保険業者」とは、第二百七十二条第一項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。 19 この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員(以下「監査等委員」という。)及び監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。 20 この法律において「損害保険募集人」とは、損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。)の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。 21 この法律において「損害保険代理店」とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)で、その損害保険会社の役員又は使用人でないものをいう。 22 この法律において「少額短期保険募集人」とは、少額短期保険業者の役員若しくは使用人又は少額短期保険業者の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。 23 この法律において「保険募集人」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。 24 この法律において「所属保険会社等」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社(外国保険会社等を含む。)又は少額短期保険業者をいう。 25 この法律において「保険仲立人」とは、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。 26 この法律において「保険募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。 27 この法律において「公告方法」とは、株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。以下この項において同じ。)にあっては相互会社及び外国保険会社等が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。 28 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者をいう。 29 この法律において「生命保険業務」とは、生命保険会社が第九十七条、第九十八条及び第九十九条の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該生命保険会社のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。 30 この法律において「損害保険業務」とは、損害保険会社が第九十七条、第九十八条及び第九十九条の規定により行う業務(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する責任保険に係る保険金等(同法第十六条の二(休業による損害等に係る保険金等の限度)に規定する保険金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務(第三十二項及び第三十四項において「自動車損害賠償責任保険事業」という。)を除く。)並びに他の法律により行う業務並びに当該損害保険会社のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。 31 この法律において「外国生命保険業務」とは、外国生命保険会社等が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務並びに当該外国生命保険会社等のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。 32 この法律において「外国損害保険業務」とは、外国損害保険会社等が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該外国損害保険会社等のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。 33 この法律において「特定生命保険業務」とは、第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた同条第一項の特定法人の同項の引受社員が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務並びに当該引受社員のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。 34 この法律において「特定損害保険業務」とは、第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた同条第一項の特定法人の同項の引受社員が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該引受社員のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。 35 この法律において「少額短期保険業務」とは、少額短期保険業者が第二百七十二条の十一第一項の規定により行う業務及び当該少額短期保険業者のために少額短期保険募集人が行う保険募集をいう。 36 この法律において「保険仲立人保険募集」とは、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介をいう。 37 この法律において「保険業務等」とは、生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務又は保険仲立人保険募集をいう。 38 この法律において「苦情処理手続」とは、保険業務等関連苦情(保険業務等に関する苦情をいう。第三百八条の七、第三百八条の八及び第三百八条の十二において同じ。)を処理する手続をいう。 39 この法律において「紛争解決手続」とは、保険業務等関連紛争(保険業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第三百八条の七、第三百八条の八及び第三百八条の十三から第三百八条の十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 40 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 41 この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務及び保険仲立人保険募集の種別をいう。 42 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と保険業関係業者(保険会社、外国保険会社等、第二百二十三条第一項の免許特定法人、少額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。

この条文が引く先 31

準用 保険業法 第199条 (業務等に関する規定の準用) 準用 保険業法 第219条 (免許) 引用 保険業法 第1条 (目的) 引用 保険業法 第3条 (免許) 引用 保険業法 第5条 (免許審査基準) 引用 保険業法 第9条 (公告方法) 引用 保険業法 第97条 (業務の範囲等) 引用 保険業法 第98条 引用 保険業法 第99条 引用 保険業法 第100条 (他業の制限) 引用 保険業法 第100の2条 (業務運営に関する措置) 引用 保険業法 第106条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法 第107条 (保険会社等による議決権の取得等の制限) 引用 保険業法 第127条 (届出事項) 引用 保険業法 第147条 (内部関係) 引用 保険業法 第148条 (外部関係) 引用 保険業法 第185条 (免許) 引用 保険業法 第223条 (供託) 引用 保険業法 第260条 (定義) 引用 保険業法 第271の10条 (保険主要株主に係る認可等) 引用 保険業法 第271の18条 (保険持株会社に係る認可等) 引用 保険業法 第272条 (登録) 引用 保険業法 第272の11条 (業務の範囲) 引用 保険業法 第308の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 保険業法 第308の7条 (業務規程) 引用 保険業法 第308の8条 (手続実施基本契約の不履行の事実の公表等) 引用 保険業法 第308の12条 (指定紛争解決機関による苦情処理手続) 引用 保険業法 第308の13条 (指定紛争解決機関による紛争解決手続) 引用 保険業法 第308の14条 (時効の完成猶予) 引用 保険業法 第308の15条 (訴訟手続の中止) 引用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第57の5条 (保険会社等の異常危険準備金) 準用 保険業法 第107条 (保険会社等による議決権の取得等の制限) 準用 保険業法 第127条 (届出事項) 準用 保険業法 第211条 (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用) 準用 保険業法 第271の3条 (保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出) 準用 保険業法 第271の4条 (保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出) 準用 保険業法 第271の5条 (保険議決権保有届出書等に関する特例) 準用 保険業法 第271の32条 (届出事項) 準用 保険業法 第272の21条 (届出事項) 準用 保険業法 第272の31条 (少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等) 準用 保険業法 第272の32条 (承認申請手続) 準用 保険業法 第272の33条 準用 保険業法 第272の34条 (監督に関する規定の準用) 準用 保険業法 第272の42条 (届出事項) 準用 保険業法施行令 第10条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 保険業法施行規則 第46条 (相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第48の2条 (当該同一人と特殊の関係にある者) 準用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 準用 保険業法施行規則 第58条 (子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等) 準用 保険業法施行規則 第58の2条 (他業保険業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) 準用 保険業法施行規則 第58の5条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 準用 保険業法施行規則 第58の7条 (特例対象会社) 準用 保険業法施行規則 第85条 (届出事項等) 準用 保険業法施行規則 第94条 (事業譲渡等の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第105条 (合併の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第105の6条 (会社分割の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第118条 (外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類) 準用 保険業法施行規則 第210の7条 (保険持株会社の子会社の範囲等) 準用 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第22条 (郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請) 準用 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第23条 (郵便保険会社の合併の認可の申請) 準用 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第24条 (郵便保険会社の会社分割の認可の申請) 準用 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第28条 引用 農業協同組合法 第11の68条 引用 金融商品取引法 第33の8条 (信託業務を営む場合等の特例等) 引用 公認会計士法 第24の2条 (大会社等に係る業務の制限の特例) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第2条 (定義等) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第10の5条 (適合性審査の期間の短縮、延長等) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第12条 引用 水産業協同組合法 第100の3条 (子会社の範囲等) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第4条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)