損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号
第10の5条(適合性審査の期間の短縮、延長等)
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、第十条の二第一項及び第二項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第八条の規定に適合していると認めるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、その届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に延長することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもつて、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4 前項の規定による命令(第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
5 料率団体は、第一項若しくは第二項の規定による通知又は第三項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、第三項の規定による命令をしないで前条第一項に規定する適合性審査の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。
7 会員は、前項の規定による告示のあつたときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項(免許)に規定する支店等)に備え置き、利害関係人の縦覧に供しなければならない。