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損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号

第12条

特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 第二条第一項第五号及び第六号、第九条第二項、第九条の二第三項及び第四項、第九条の三第二項、第十条の四第一項及び第三項、第十条の五第五項及び第七項並びに第二十五条の二第二項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。 この場合において、第二条第一項第六号中「によるその使用」とあるのは「の引受社員(第十二条第二号に規定する引受社員をいう。第十条の四第一項において同じ。)によるその使用」と、第九条の二第四項中「保険業法第百二十三条第一項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「保険業法第二百二十五条第一項(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「同条第二項」と、「(同法第二百七条において準用する場合を含む。)」とあるのは「(同法第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)」と、「届出等)(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「届出等)(同法第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)」と、第十条の四第一項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」と、同条第三項中「保険業法第百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第二百二十五条第一項」と、「同法第百二十五条」とあるのは「同条第三項において準用する同法第百二十五条」と、第十条の五第七項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第二百十九条第六項に規定する総代理店の事務所」とする。 二 第七条の二第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定の適用については、引受社員(保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を会員とみなす。 三 第十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、特定法人及び引受社員を会員とみなす。