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保険業法平成七年法律第百五号

第219条(免許)

次の各号のいずれにも該当する法人(以下この節において「特定法人」という。)は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員(以下「引受社員」という。)の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務の代理をする者(以下この節において「総代理店」という。)を定め、引受社員が日本において保険業を行うことについて、内閣総理大臣の免許を受けることができる。 一 外国の特別の法令により設立された法人であること。 二 その社員である者が、外国の法令の特別の規定により、当該外国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を受けないで、保険業を行うことが認められていること。 2 前項の免許は、特定生命保険業免許及び特定損害保険業免許の二種類とする。 3 特定生命保険業免許と特定損害保険業免許とは、同一の特定法人が受けることはできない。 4 特定生命保険業免許は、引受社員が日本における事業として第三条第四項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 5 特定損害保険業免許は、引受社員が日本における事業として第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 6 特定法人が第一項の免許を受けた場合には、当該特定法人の引受社員は、第三条第一項及び第百八十五条第一項の規定にかかわらず、第二項の免許の種類に従い、総代理店の事務所において日本における保険業を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 保険業法 第2条 (定義) 準用 保険業法施行令 第13の3条 (営業保証金に代わる契約の内容) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第2条 (定義等) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第12条 引用 消費生活協同組合法施行規則 第180条 (再共済契約等の責任準備金) 引用 船主相互保険組合法 第8条 (事業主体の制限) 引用 船主相互保険組合法施行規則 第51条 (再保険契約の責任準備金) 引用 租税特別措置法施行令 第39の14の3条 (特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の11条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例) 引用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 保険業法 第221条 (免許審査基準) 引用 保険業法 第222条 (内閣総理大臣の告示) 引用 保険業法 第223条 (供託) 引用 保険業法 第231条 (免許の取消し等) 引用 保険業法 第232条 引用 保険業法 第235条 (免許特定法人及び引受社員の清算) 引用 保険業法 第236条 (免許の失効) 引用 保険業法 第237条 (内閣総理大臣の告示) 引用 保険業法 第239条 (総代理店の届出等) 引用 保険業法 第240条 (この法律の適用関係等) 引用 保険業法 第265の3条 (加入義務等) 引用 保険業法 第272の4条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第272の33条 引用 保険業法 第311の2条 (財務大臣への協議) 引用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 引用 保険業法 第311の4条 (財務大臣への資料提出等) 引用 保険業法施行令 第1の2条 (会社その他の事業者から除外される者の範囲等) 引用 保険業法施行令 第13の5条 (営業保証金の取戻し) 引用 保険業法施行令 第36条 (免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係) 引用 保険業法施行規則 第71条 (再保険契約の責任準備金等) 引用 保険業法施行規則 第179条 (特定法人の提出する免許申請書の添付書類) 引用 保険業法施行規則 第180条 (特定法人の免許申請手続) 引用 保険業法施行規則 第182条 (事業の方法書等の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第182の2条 (免許の審査) 引用 保険業法施行規則 第228条 (保険仲立人に係る自己契約の禁止) 引用 保険業法施行規則 第234条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第27条 (保証金の全部又は一部に代わる契約) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第29条 (保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約) 引用 農業協同組合法施行規則 第32条 (再保険契約の責任準備金) 引用 公認会計士法施行規則 第73条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)