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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十四号

第29条(保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)

金融サービス仲介業者は、法第二十三条第一項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結する場合には、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社(同条第九項に規定する外国損害保険会社等及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の同条第一項に規定する引受社員を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 一 金融サービス仲介業者に金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失(次号において「一定の事由による損失」という。)が塡補されるものであること。 二 一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失が塡補されるものである場合には、当該一定の金額が、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(法第二十二条第二項に規定する顧客等をいう。第五号及び第四十六条において同じ。)の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。 三 当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。 四 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。 五 その他顧客等の保護のため必要なものとして金融庁長官の定める要件 2 前項の金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者が法第二十二条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。