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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十四号

第47条(金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)

長官権限のうち次に掲げるものは、法第十三条第一項に規定する登録申請者又は金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(以下この章において「主たる営業所等」という。)の所在地(第八号に掲げる権限にあっては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。 ただし、第九号及び第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第十二条、第十四条第一項(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十六条第五項の規定による登録並びに法第十五条(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否 二 法第十三条及び第三十四条第一項の規定による書類の受理並びに法第十六条第三項、第十八条第三項並びに第二十二条第三項、第五項及び第八項の規定による届出の受理 三 法第十四条第二項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知 四 法第十四条第三項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第五項の規定による公衆への縦覧 五 法第二十二条第四項及び第二十三条第二項の規定による供託の命令 六 法第二十二条第十項及び第二十三条第一項並びに第二十七条第二号及び第二十九条第一項第四号の規定による承認 七 法第二十二条第十一項の規定による指定 八 法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による書類の受理 九 法第三十五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め(法第百三十七条第二項第一号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。) 十 法第三十六条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査(法第百三十七条第二項第二号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。) 十一 法第三十七条の規定による命令 十二 法第三十八条第一項から第三項までの規定による処分 十三 法第三十八条第四項の規定による公告及び登録の取消し 十四 法第三十九条の規定による登録の抹消 十五 第二十八条第一項の規定による申立ての受理、同条第二項の規定による公示及び通知、同条第四項の規定による調査、公示、通知及び意見を述べる機会の付与、同条第五項の規定による配当表の作成、公示及び通知、同条第六項の規定による配当並びに同条第八項の規定による換価 2 前項第九号及び第十号に掲げる権限で金融サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに第四十九条第二項及び第六項において同じ。)若しくは保証業者(法第三十五条第二項に規定する保証業者をいう。次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは当該保証業者の所在地(当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者及び当該保証業者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。第四項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。 3 前項の規定により金融サービス仲介業者の検査対象営業所等(従たる営業所等又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者をいう。以下この項において同じ。)に対して検査等(報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査をいう。以下この章において同じ。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対し、検査等を行うことができる。 4 長官権限のうち次に掲げるもの(法第七十八条第一項又は第二項の規定により届出受理事務(同条第一項に規定する届出受理事務をいう。)又は登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。)を認定金融サービス仲介業協会等(同条第一項に規定する認定金融サービス仲介業協会等をいう。)に行わせる場合における当該届出受理事務又は当該登録事務に係る権限を除く。)は、法第七十四条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。 一 法第七十四条の規定による届出の受理 二 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項及び第四項の規定による書類の受理 三 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録 四 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第六項の規定による通知 五 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否 六 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出の受理 七 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令 八 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の六の規定による登録の抹消 5 前各項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限及び前項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 6 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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