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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第78条(届出受理事務等の委任)

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第百五十六条において同じ。)に、第七十四条に規定する届出の受理に係る事務(以下この条において「届出受理事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係るもの並びに第七十五条並びに前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項、前条において準用する同法第六十四条第四項並びに前条において読み替えて準用する同法第六十四条第五項及び第六項、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の六に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第八十条において「登録事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員に係るものを行わせることができる。 2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係る届出受理事務及び認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の外務員に係る登録事務(前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項に係るものを除く。)をそれぞれ一の認定金融サービス仲介業協会等を定めて行わせることができる。 3 内閣総理大臣は、前二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務又は登録事務を行わせるときは、当該届出受理事務又は登録事務を行わないものとする。 4 認定金融サービス仲介業協会等は、第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行うときは、その定款において保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人の届出に関する事項又は外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 5 第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第七十四条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)若しくは前条において読み替えて準用する同法第六十四条の六の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 6 第一項又は第二項の規定による届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該認定金融サービス仲介業協会等が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各認定金融サービス仲介業協会等は、当該届出受理事務又は登録事務の適正な実施を確保するため、認定金融サービス仲介業協会等相互間の情報交換を促進するとともに、他の認定金融サービス仲介業協会等に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。 一 金融商品取引法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。次号において同じ。)を行う協会(同条第一項に規定する協会をいう。同号において同じ。) 二 金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条の七第一項の規定による登録事務を行う協会 7 内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員が前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項第一号若しくは第二号又は前条において準用する同法第六十四条の五第一項第三号のいずれかに該当するにもかかわらず、第一項の規定により当該外務員の登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等が前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分をしない場合において、公益又は顧客の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定による処分をすることを命ずることができる。 8 内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務若しくは登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により認定金融サービス仲介業協会等に行わせていた届出受理事務若しくは登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。