金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号 第66の25条(準用) 第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。