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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第78条(認定金融商品取引業協会の認定)

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 一 有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。 二 金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。 三 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。 四 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。 2 前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務 二 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務 三 会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 四 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決 五 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する紛争の解決 六 第六十四条の七第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により行う登録事務 七 会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務 八 投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務 九 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務

この条文を準用・引用する条文 31

準用 金融商品取引法 第101の20条 (登記) 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第64の7条 (登録事務の委任) 引用 金融商品取引法 第66の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第67の2条 (設立の認可) 引用 金融商品取引法 第79の2条 (定款の必要的記載事項) 引用 金融商品取引法 第79の3条 (業務規程) 引用 金融商品取引法 第79の50条 (業務の委託) 引用 金融商品取引法 第188条 (金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務) 引用 金融商品取引法 第194の5条 (財務大臣への資料提出等) 引用 金融商品取引法 第199条 引用 金融商品取引法 第203条 引用 金融商品取引法 第208条 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の16条 (認定金融商品取引業協会の認定の申請) 引用 金融商品取引法施行令 第38条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 引用 預金保険法施行令 第29の4条 (資産の国内保有) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行令 第38条 (資産の国内保有) 引用 銀行法施行規則 第13の8条 (銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12の6条 (長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 信用金庫法施行規則 第113の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11の2条 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 労働金庫法施行規則 第95の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第15の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 保険業法施行規則 第55の2条 (保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 農林中央金庫法施行規則 第71の3条 (農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 信託業法施行規則 第29の2条 (手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11の5条 (商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第47条 (苦情処理措置及び紛争解決措置)