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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第38条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)

法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四まで(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。 2 法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条第二項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。 3 法第百九十四条の七第二項第二号の二に規定する政令で定める規定は、法第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。 4 法第百九十四条の七第二項第二号の三に規定する政令で定める規定は、法第三十五条の三(法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。 5 法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四及び第六十六条の十四の二並びに法第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)及び第四十三条の六の規定とする。 6 法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。 7 法第百九十四条の七第二項第三号の三に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の五十五(法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。 8 法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。 一 法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為 二 法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為 三 認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為 9 法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。 一 法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為 二 法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為 三 法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為 10 法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第一号から第三号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の第一号から第三号までに掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第四号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十五条の五第一項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。 一 法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為 二 法第三十条の二第一項又は第六十条第二項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為 三 金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為 四 法第六十六条の五十五(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで又は第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定に違反する行為 11 法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。 一 法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為 二 法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為 三 外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為 12 法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理 二 法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)

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準用 金融商品取引法 第60条 (取引所取引業務の許可) 準用 金融商品取引法 第60の13条 (取引所取引業務の規制) 準用 金融商品取引法 第60の14条 準用 金融商品取引法 第66の15条 (損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用) 準用 金融商品取引法 第161条 (金融商品取引業者の自己計算取引等の制限) 準用 金融商品取引法 第185の22条 (不正行為の禁止) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第30の2条 (認可の条件) 引用 金融商品取引法 第33条 (金融機関の有価証券関連業の禁止等) 引用 金融商品取引法 第35の3条 (業務管理体制の整備) 引用 金融商品取引法 第37条 (広告等の規制) 引用 金融商品取引法 第38の2条 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の8条 (海外投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第66の10条 (広告等の規制) 引用 金融商品取引法 第66の35条 (禁止行為) 引用 金融商品取引法 第66の55条 (業務管理体制の整備) 引用 金融商品取引法 第67の8条 (定款の必要的記載事項) 引用 金融商品取引法 第68の2条 (協会員に対する処分等) 引用 金融商品取引法 第78条 (認定金融商品取引業協会の認定) 引用 金融商品取引法 第79の2条 (定款の必要的記載事項) 引用 金融商品取引法 第84条 (自主規制業務) 引用 金融商品取引法 第85の5条 (高速取引行為を行う者に関する調査等) 引用 金融商品取引法 第87条 (会員等に対する処分) 引用 金融商品取引法 第133条 (受託契約準則及びその記載事項) 引用 金融商品取引法 第155の2条 (認可の申請) 引用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 引用 金融商品取引法 第189条 (外国金融商品取引規制当局に対する調査協力) 引用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 引用 金融商品取引法施行令 第35の3条 (内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日) 引用 金融商品取引法施行令 第36条 (法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間) 引用 金融商品取引法施行令 第37条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 金融商品取引法施行令 第37の3条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 金融商品取引法施行令 第38条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 引用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 引用 金融商品取引法施行令 第39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第40条 (公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第41の2条 (開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第42の2条 (金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任)