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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第38の2条(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。 ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。) 二 法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。) 三 法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。) 2 長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八及び第百五十六条の八十の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。 ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 3 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。 4 長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。 ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

この条文が引く先 25

準用 金融商品取引法 第5条 (有価証券届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第8条 (届出の効力発生日) 準用 金融商品取引法 第23の5条 (発行登録書の効力発生日) 準用 金融商品取引法 第26条 (届出者等に対する報告の徴取及び検査) 準用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 準用 金融商品取引法 第27の5条 (公開買付けによらない買付け等の禁止) 準用 金融商品取引法 第27の22条 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 準用 金融商品取引法 第56の2条 (報告の徴取及び検査) 準用 金融商品取引法 第60の12条 (裁判所の調査依頼) 準用 金融商品取引法 第60の14条 準用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 準用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 準用 金融商品取引法 第65の3条 (裁判所の調査依頼) 準用 金融商品取引法 第109条 (監督上の処分等に係る規定の準用) 準用 金融商品取引法 第153の4条 (自主規制法人に対する監督規定の適用) 準用 金融商品取引法 第172条 (届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の2条 (虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の6条 (虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 引用 金融商品取引法 第156の89条 (報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第178条 (審判手続開始の決定) 引用 金融商品取引法 第192の2条 (法令違反行為を行つた者の氏名等の公表) 引用 金融商品取引法 第193の2条 (公認会計士又は監査法人による監査証明) 引用 外国為替及び外国貿易法 第6条 (定義) 引用 金融商品取引法施行令 第44の4条 (委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)

この条文を準用・引用する条文 22

準用 金融商品取引法施行令 第40条 (公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第42の2条 (金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第43の2の2条 (金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第43の2の3条 (高速取引行為者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第44条 (委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第44の3条 (委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第44の4条 (委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第18の3条 (金融商品仲介業者に関する読替え) 引用 金融商品取引法施行令 第38条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 引用 金融商品取引法施行令 第41条 (株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第41の3条 (重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の2条 (指定親会社に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の3条 (協会に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の4条 (金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の5条 (株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の6条 (金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の6の2条 (自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の7条 (外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の8条 (証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第44の4の2条 (委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)