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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第194の7条(金融庁長官への権限の委任)

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。) 二 第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。) 二の二 第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。) 二の三 第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。) 三 第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。) 三の二 第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。) 三の三 第六十六条の六十七の規定による権限(第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。) 四 第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。) 五 第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。) 六 第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。) 七 第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。) 八 第百七十七条の規定による権限 九 その他政令で定めるもの 3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。 4 金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 一 第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。) 二 第百九十二条第一項の規定による権限 5 委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。 6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 7 委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 8 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

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準用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 準用 金融商品取引法施行令 第43の2の2条 (金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第43の2の3条 (高速取引行為者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 沖縄総合事務局組織規則 第27条 (証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務) 準用 財務省組織規則 第190の4条 (統括証券調査官) 引用 金融商品取引法 第194の5条 (財務大臣への資料提出等) 引用 金融商品取引法施行令 第37の3条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 金融商品取引法施行令 第38条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 引用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の3条 (協会に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の4条 (金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の6の2条 (自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の7条 (外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第44条 (委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融庁組織規則 第19条 (取引調査課の所掌事務) 引用 金融庁組織規則 第20条 (開示検査課の所掌事務) 引用 沖縄総合事務局組織規則 第9条 (総務調整官及び証券取引等監視官) 引用 財務省組織規則 第190条 (証券取引等監視官及び証券取引等副監視官) 引用 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 本則