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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27の30条(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは検査又は前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 金融商品取引法 第27の30の8条 (金融商品取引所等による公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 準用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第229条 (契約締結前の情報の提供) 準用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第10条 (契約締結前の情報の提供) 準用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第10条 (契約締結前の情報の提供) 引用 金融商品取引法 第24の7条 (親会社等状況報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第27の2条 (発行者以外の者による株券等の公開買付け) 引用 金融商品取引法 第27の10条 (公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出) 引用 金融商品取引法 第27の23条 (大量保有報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第27の30の5条 (開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例) 引用 金融商品取引法 第27の30の7条 (開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧) 引用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 引用 金融商品取引法 第205条 引用 金融商品取引法施行令 第4の2の4条 (訂正報告書を提出した旨の公告) 引用 金融商品取引法施行令 第14の10条 (開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等) 引用 金融商品取引法施行令 第14の11条 (磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等) 引用 金融商品取引法施行令 第14の11の2条 (開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外) 引用 金融商品取引法施行令 第14の12条 (金融庁長官の公衆縦覧の方法) 引用 金融商品取引法施行令 第14の13条 (金融商品取引所等の公衆縦覧の方法) 引用 金融商品取引法施行令 第41条 (株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第41の2条 (開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第44の3条 (委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の20条 (契約締結前の情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第52の13の21条 (契約締結前の情報の提供) 引用 金融庁組織規則 第20条 (開示検査課の所掌事務) 引用 信託業法施行規則 第30の21条 (契約締結前の情報の提供) 引用 会社法 第325の3条 (電子提供措置) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第88条 (契約締結前の情報の提供)