HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第88条(契約締結前の情報の提供)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。) ロ 既に成立している特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。以下この号において同じ。)の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 2 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第六十九条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 イ 第六十九条各号に掲げる事項 ロ 当該金融サービス仲介業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨 3 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。 4 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 一 第九十二条第一号又は第九十四条第一号に掲げる事項 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの 5 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次の各号に掲げる特定金融サービス契約の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 一 特定預金等契約 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第九十二条第十一号に掲げる事項 二 特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第九十四条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項 6 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合において、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、当該各号に定める方法により行うことができる。 一 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この款において同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。第百十一条第一項第十四号及び第百十八条第四号において同じ。)(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第百十一条第一項第十四号及び第三項において同じ。)に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(以下この号及び第九十七条の二において「上場有価証券等売買等」という。)に係る特定金融サービス契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。) 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融サービス仲介業者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法による提供 イ あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。 ロ 当該上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。 ハ 当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。 ニ 当該上場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 二 金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(ロ及びニ並びに第九十条第二項において「債券売買等」という。)に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。) 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融サービス仲介業者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法 イ あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。 ロ 当該債券売買等に係る特定金融サービス契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。 ハ 当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。 ニ 当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 三 顧客に対して目論見書を交付する場合 目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)(前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法 7 金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定による書面の交付について準用する。 8 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第六項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項第三号の規定の適用については、同号中「前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。

この条文が引く先 12

準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第92条 (特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第94条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第27の30条 (大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第37の3条 (契約締結前の情報の提供等) 引用 金融商品取引法 第67条 (認可協会の目的) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第2条 (電磁的方法) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第69条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第90条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第97の2条 (上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)