金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第107条(特定金融サービス契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)
特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この項において単に「特定金融サービス契約」という。)が成立したときにおける特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該特定金融サービス契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該特定金融サービス契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第二条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により定期的に提供し(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。 イ 累積投資契約による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け ロ 顧客が所有する金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもって当該有価証券と同一の銘柄を取得させるもの ハ 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(公社債投資信託の受益証券に限る。)の売買 二 次に掲げる取引に係る特定金融サービス契約が成立した場合であって、相手方金融機関が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十条第一項第二号の規定により顧客に対し契約書を交付し、又は当該契約書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)ものであるとき。 イ 有価証券の売付けの媒介(当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。) ロ 有価証券の買付けの媒介(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介を行う場合に限る。) ハ 有価証券の募集又は売出しの取扱い(当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。) 三 事故処理(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うものをいう。)である場合 四 顧客が相手方金融機関(投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第百十一条第一項第十八号において同じ。)を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引について次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。 イ 書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得ること。 ロ 当該顧客に対し、第百二条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引の内容に係る情報を遅滞なく提供すること(書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ当該内容に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。 ハ 当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。 五 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
2 第八十八条第二項の規定は、前項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供について準用する。 この場合において、同条第二項第二号ロ中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百七条第一項第一号又は第二号に規定する書面の交付」と読み替えるものとする。
3 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供について準用する。 この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第百七条第一項第一号又は同項第二号」と、「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号イからハまで又は第二号」と読み替えるものとする。
4 第一項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供についての第二条第二項(第三号ロ及び第四号を除く。)の適用については、同項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」と読み替えるものとする。