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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第90条(特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 二 金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合 三 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 四 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。) イ 当該顧客に対し、当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項(第八十八条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。 (1) 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第八十八条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第二条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 (2) 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 ロ 当該顧客に対し、当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第九十四条第二号及び第三号に掲げる事項を除き、第八十八条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定金融サービス契約を締結しようとする目的((1)において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。 (1) 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 (2) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第九十四条第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 五 当該特定金融サービス契約が次に掲げる行為に係るものである場合 イ 有価証券の売付け(相手方金融機関との間で当該有価証券の買付けに係る特定金融サービス契約を締結した場合に限る。) ロ 有価証券の買付けの媒介(公開買付者(金融商品取引法第二十七条の三第二項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。第百七条第一項第二号ロにおいて同じ。)を相手方として公開買付け(同法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。同号ロにおいて同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介を行う場合に限る。) ハ 反対売買(有価証券の売付けにあっては有価証券の買付けをいい、有価証券の買付けにあっては有価証券の売付けをいう。第百十一条第一項において同じ。) ニ 累積投資契約(相手方金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。ニ及び第百七条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け ホ 顧客が所有する金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもって当該有価証券と同一の銘柄を取得させるもの ヘ 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)をいう。第百七条第一項第一号ハ及び第百十四条において同じ。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。) ト 有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下この款において同じ。)又は有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この款において同じ。)の取扱い(当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。) 2 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約の締結の媒介を行った場合又は当該情報の提供に係る特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約(上場有価証券等売買等又は債券売買等に係るものに限る。)に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る当該情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 3 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 三 顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

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準用 金融商品取引法 第27の2条 (発行者以外の者による株券等の公開買付け) 準用 金融商品取引法 第27の3条 (公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の22条 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 準用 金融商品取引法 第37の3条 (契約締結前の情報の提供等) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第2条 (電磁的方法) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第107条 (特定金融サービス契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第15条 (届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第25条 (掲示すべき標識の様式等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第88条 (契約締結前の情報の提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第94条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第114条 (損失補塡の禁止の適用除外)