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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27の2条(発行者以外の者による株券等の公開買付け)

その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。 ただし、適用除外買付け等(新株予約権(会社法第二百七十七条の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。)は、この限りでない。 一 株券等の買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の三十を超えることとなる場合又は株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における当該株券等の買付け等(株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における株券等の買付け等のうち、買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合に該当し、かつ、当該株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が政令で定める割合以上とならないもの(次号に規定する特定市場外買付け等に該当しないものに限る。)を除く。) 二 特定市場外買付け等(取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の五を超えることとなる場合又は特定市場外買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の五を超えている場合であつて、当該特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の三十以下となるときにおける当該特定市場外買付け等 三 その他前二号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等 2 前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。 3 第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。 4 第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第二十七条の十二第三項において同じ。)又は銀行等(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。第二十七条の十二第三項において同じ。)に行わせなければならない。 5 第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、前三項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。 6 この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。 7 第一項の「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。 一 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者 二 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者 8 第一項の「株券等所有割合」とは、次に掲げる割合をいう。 一 株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に係る議決権の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数をいう。以下この項において同じ。)の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及びその者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合 二 前項の特別関係者(同項第二号に掲げる者で当該株券等の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及び前号に掲げる株券等の買付け等を行う者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合

この条文を準用・引用する条文 33

準用 金融商品取引法 第29の4の2条 (第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例) 準用 金融商品取引法 第29の4の4条 (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の3条 (買付け等の期間等) 準用 金融商品取引法施行令 第16の7の2条 (特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為) 準用 保険業法施行規則 第20の2条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第82条 (金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第139の4条 (新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合) 準用 商品先物取引法施行規則 第55の9条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第90条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 金融商品取引法 第27の3条 (公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出) 引用 金融商品取引法 第27の5条 (公開買付けによらない買付け等の禁止) 引用 金融商品取引法 第27の13条 (公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出) 引用 金融商品取引法 第27の16条 (公開買付けに係る違反行為による賠償責任) 引用 金融商品取引法 第27の19条 (虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第27の20条 (虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第27の22条 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第27の22の2条 (発行者による上場株券等の公開買付け) 引用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第167条 (公開買付者等関係者の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第172の5条 (公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の6条 (虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第80の5条 (市場取引等による投資口の取得) 引用 金融商品取引法施行令 第2の12の4条 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等) 引用 金融商品取引法施行令 第6条 (公開買付けによらなければならない有価証券等) 引用 金融商品取引法施行令 第7条 (公開買付けの適用除外となる買付け等) 引用 金融商品取引法施行令 第8条 (買付け等の期間等) 引用 金融商品取引法施行令 第9条 (特別の関係) 引用 金融商品取引法施行令 第9の2条 (株券等所有割合の算定に加算する有価証券) 引用 金融商品取引法施行令 第12条 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合) 引用 会社法 第165条 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)