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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27の22条(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第27の22の2条 (発行者による上場株券等の公開買付け) 準用 金融商品取引法 第27の22の3条 (業務等に関する重要事実の公表等) 準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第27の30の6条 (金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等) 準用 金融商品取引法 第27の30の7条 (開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の8条 (金融商品取引所等による公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の9条 (電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等) 準用 金融商品取引法 第27の30の10条 (発行者等による公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の11条 (電子情報処理組織を使用する方法等による親会社等状況報告書記載事項の提供等) 準用 金融商品取引法 第29の4の2条 (第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例) 準用 金融商品取引法 第29の4の4条 (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例) 準用 金融商品取引法 第169条 (対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限) 準用 金融商品取引法 第172の5条 (公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の6条 (虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の12条 (虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第178条 (審判手続開始の決定) 準用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 準用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 準用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 準用 金融商品取引法 第197条 準用 金融商品取引法 第197の2条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法 第205条 準用 金融商品取引法施行令 第1の9条 (金融機関の範囲) 準用 金融商品取引法施行令 第13条 (禁止される買付条件等の変更) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の3条 (買付け等の期間等) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の4条 (公開買付開始公告等) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の5条 (公開買付者の関係者) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の6条 (上場株券等に準ずる株券等) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の7条 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の8条 (禁止される買付条件等の変更) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の9条 (契約の解除の方法等) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の10条 (公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の11条 (発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の13条 (公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え) 準用 金融商品取引法施行令 第16の7の2条 (特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為) 準用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 準用 金融商品取引法施行令 第40条 (公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第44の3条 (委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第1条 (検査をするときに携帯すべき証票の様式)