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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27の30の6条(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等)

電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。 ただし、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。 2 前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に同項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。 3 第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する株券等の保有者は、第二十七条の二十七に規定する書類(以下この項において「大量保有報告書等」という。)の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。)には、その大量保有報告書等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。

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準用 金融商品取引法 第6条 (届出書類の写しの金融商品取引所等への提出) 準用 金融商品取引法 第12条 (訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出) 準用 金融商品取引法 第23の12条 (発行登録書等に関する準用規定等) 準用 金融商品取引法 第24条 (有価証券報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の2条 (訂正届出書に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第24の4条 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任) 準用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の6条 (自己株券買付状況報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の7条 (親会社等状況報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第25条 (有価証券届出書等の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 準用 金融商品取引法 第27の3条 (公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の8条 (公開買付届出書の訂正届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の10条 (公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の11条 (公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除) 準用 金融商品取引法 第27の13条 (公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の14条 (公開買付届出書等の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の22条 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 準用 金融商品取引法 第27の27条 (大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出) 準用 金融商品取引法 第27の28条 (大量保有報告書等の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の29条 (大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令)

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なし