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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第25条(有価証券届出書等の公衆縦覧)

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条第一項において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、第二号に掲げる発行登録追補書類及びその添付書類にあつては、当該発行登録追補書類に係る発行登録についての発行登録書及びその添付書類に係る当該経過する日、第四号及び第七号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 一 第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 五年 二 発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 五年 三 有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年 四 第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年 五 内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年 六 半期報告書及びその訂正報告書 五年 七 第二十四条の五の二において準用する第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年 八 臨時報告書及びその訂正報告書 五年 九 自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年 十 親会社等状況報告書及びその訂正報告書 五年 2 有価証券の発行者で前項第一号から第九号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第十号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 3 金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)及び前条第四項の規定により提出された縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から第一項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 4 有価証券の発行者で第一項第一号から第八号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第十号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前三項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。 5 前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第六条及び前条第四項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、又は金融商品取引所若しくは政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。 6 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。 一 第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書の提出命令 二 第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令 三 第二十四条の二第一項、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令 四 第二十四条の四の三第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正確認書の提出命令 7 前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。 8 前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第27の30の6条 (金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等) 準用 金融商品取引法 第27の30の7条 (開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の8条 (金融商品取引所等による公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の10条 (発行者等による公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 準用 金融商品取引法 第197の2条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法 第209条 準用 金融商品取引法施行令 第39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第21の2条 (虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第21の3条 (虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効) 引用 金融商品取引法 第27の34条 (虚偽の特定情報に係る賠償責任) 引用 金融商品取引法 第64の9条 (登録事務についての審査請求) 引用 金融商品取引法 第90条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第102の11条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法施行令 第29の3条 (親会社等) 引用 金融商品取引法施行令 第33の4の5条 (未公開有価証券)