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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第6条(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)

次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 一 金融商品取引所に上場されている有価証券 当該金融商品取引所 二 流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会

この条文を準用・引用する条文 23

準用 金融商品取引法 第12条 (訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出) 準用 金融商品取引法 第23の12条 (発行登録書等に関する準用規定等) 準用 金融商品取引法 第24条 (有価証券報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の2条 (訂正届出書に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第24の4の2条 (有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の4の3条 (訂正確認書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の4の4条 (財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価) 準用 金融商品取引法 第24の4の5条 (訂正内部統制報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の6条 (自己株券買付状況報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第25条 (有価証券届出書等の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の6条 (金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等) 準用 金融商品取引法 第209条 準用 金融商品取引法施行令 第3条 (上場有価証券に準ずる有価証券等) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 引用 金融商品取引法 第197の2条 引用 金融商品取引法 第200条 引用 公認会計士法施行令 第9条 引用 外国為替令 第11の5条 (資本取引に係る契約締結等行為) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第237条 (事故の確認を要しない場合) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合) 引用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合)