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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第237条(事故の確認を要しない場合)

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 裁判所の確定判決を得ている場合 二 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合 三 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 四 認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合 五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合 六 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合 七 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、投資証券の募集等に係る取引に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合 八 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。)が顧客を代理していること。 ロ 当該和解の成立により特定設立企画人等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 ハ ロの支払が事故(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この条から第二百三十九条までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録(金融商品取引法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)が特定設立企画人等に交付され、又は提供されていること。 九 特定設立企画人等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。 十 特定設立企画人等が前条第二号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く。) 2 前項第九号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 この場合において、同条第二号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。 3 設立企画人は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百三十九条各号に掲げる事項を、所管金融庁長官等に報告しなければならない。

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準用 金融商品取引法 第79の10条 (業務廃止の届出) 準用 金融商品取引法 第79の13条 (認定団体によるあつせん) 準用 司法書士法 第3条 (業務) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 (投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第6条 (届出書類の写しの金融商品取引所等への提出) 引用 金融商品取引法 第13条 (目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止) 引用 金融商品取引法 第17条 (虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第18条 (虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第39条 (損失補塡等の禁止) 引用 金融商品取引法 第77の2条 (認可協会によるあつせん) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第2条 (訳文の添付) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第3条 (外国通貨の換算) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第16条 (受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第19条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第25条 (運用状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第33条 (書面決議参考書類) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第239条 (確認申請書の記載事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第275条 (登録の移管)

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なし