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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第77の2条(認可協会によるあつせん)

協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。 2 認可協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。 ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。 3 あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。 4 前三項の場合において、金融商品仲介業者が当事者であるときは、その所属金融商品取引業者等も当事者とみなす。 5 協会員又は金融商品仲介業者は、第三項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 6 認可協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。 7 あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 8 あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 9 第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係るときは、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 無尽業法施行細則 第14の3の2条 (無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 金融商品取引法 第78の7条 (認定協会によるあつせん) 準用 金融商品取引法 第79の13条 (認定団体によるあつせん) 準用 金融商品取引法 第204条 準用 銀行法施行規則 第13の8条 (銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 長期信用銀行法施行規則 第12の6条 (長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 信用金庫法施行規則 第113の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11の2条 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 労働金庫法施行規則 第95の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第15の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 保険業法施行規則 第55の2条 (保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 農林中央金庫法施行規則 第71の3条 (農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 信託業法施行規則 第29の2条 (手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11の5条 (商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第47条 (苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融商品取引法 第78の8条 (あつせん業務の第三者への委託) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の18条 (認定業務の廃止の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第237条 (事故の確認を要しない場合) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合) 引用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合) 引用 農業協同組合法施行規則 第30の7条 (共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 水産業協同組合法施行規則 第57の4条 (共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第52の2条 (特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)