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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第47条(苦情処理措置及び紛争解決措置)

法第二十八条第一項第一号ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。 一 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 金融サービス仲介業務関連苦情(法第十一条第十項に規定する金融サービス仲介業務関連苦情をいう。以下この条及び第四章第二節において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 ロ 金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 ハ 金融サービス仲介業務関連苦情の申出先を顧客等(法第二十八条第二項に規定する顧客等をいう。第四章第二節において同じ。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 二 法第四十三条第一項の規定により認定金融サービス仲介業協会が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 三 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置を講じること。 イ 貸金業貸付媒介業務以外の金融サービス仲介業務を行う場合 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号及び第百十三条第一項第四号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号及び第五款において同じ。)が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 ロ 貸金業貸付媒介業務を行う場合 貸金業法第四十一条の七第一項の規定により同法第二条第十項に規定する貸金業協会が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 四 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 五 次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は令第四十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 イ 預金等媒介業務 指定預金等媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 ロ 保険媒介業務 指定保険媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 ハ 有価証券等仲介業務 指定有価証券等仲介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 ニ 貸金業貸付媒介業務 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 六 金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第五十一条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 2 法第二十八条第一項第一号ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。 一 金融サービス仲介業者が貸金業貸付媒介業務以外の金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。第百十三条第一項第四号において同じ。)により金融サービス仲介業務関連紛争(法第十一条第十一項に規定する金融サービス仲介業務関連紛争をいう。以下この条及び第四章第二節において同じ。)の解決を図ること。 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 四 次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は令第四十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 イ 預金等媒介業務 指定預金等媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 ロ 保険媒介業務 指定保険媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 ハ 有価証券等仲介業務 指定有価証券等仲介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 ニ 貸金業貸付媒介業務 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 五 金融サービス仲介業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 3 前二項(第一項第六号及び前項第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理又は金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ってはならない。 一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 二 法第七十三条第一項の規定により法第五十一条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四十条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三 その業務を行う役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ロ 法第七十三条第一項の規定により法第五十一条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四十条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者