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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第2条(定義)

この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。 ただし、次に掲げるものを除く。 一 国又は地方公共団体が行うもの 二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの 三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの 四 事業者がその従業者に対して行うもの 五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの 2 この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。 3 この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。 4 この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。 5 この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。 6 この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。 7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。 8 この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。 9 この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。 10 この法律において「貸金業協会」とは、第三章第一節の規定に基づいて設立された法人をいう。 11 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。 12 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。 13 この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。 14 この法律において「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項をいう。 15 この法律において「信用情報提供等業務」とは、信用情報の収集及び貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務をいう。 16 この法律において「指定信用情報機関」とは、第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。 17 この法律において「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。 18 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者をいう。 19 この法律において「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。 20 この法律において「苦情処理手続」とは、貸金業務関連苦情(貸金業務に関する苦情をいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の四十九において同じ。)を処理する手続をいう。 21 この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の五十から第四十一条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 22 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 23 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

この条文を準用・引用する条文 35

引用 金融商品取引法 第35条 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第51条 (貸付事業の運営に関する措置) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の26条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 割賦販売法 第35の3の38条 (指定信用情報機関の役員の兼職の制限) 引用 割賦販売法施行規則 第107条 (役員の兼職の制限) 引用 法人税法施行令 第96条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額) 引用 貸金業法 第12の2の2条 (指定紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 貸金業法 第41の44条 (業務規程) 引用 貸金業法施行令 第1の2条 (貸金業の範囲からの除外) 引用 貸金業法施行規則 第1の2の2条 (電磁的方法) 引用 貸金業法施行規則 第1の2の3条 (個人信用情報の対象とならない契約) 引用 貸金業法施行規則 第1の2の4条 引用 貸金業法施行規則 第1の5条 (登録の申請) 引用 貸金業法施行規則 第10の6の2条 (貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 貸金業法施行規則 第30の25条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) 引用 貸金業法施行規則 第30の26条 (紛争解決委員の利害関係等) 引用 債権管理回収業に関する特別措置法 第18条 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第28条 (指定紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第36条 (利息とみなされない費用) 引用 株式会社産業再生機構法 第20条 (銀行法等の適用) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条 (定義) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第153条 (金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第6条 (金融機関等の特定業務) 引用 株式会社地域経済活性化支援機構法 第23条 (銀行法等の規定の適用) 引用 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第17条 (銀行法等の規定の適用) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第38条 (東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第47条 (苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第122条 (生命保険契約等の締結に係る制限) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第127条 (媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第129条 (貸付条件の広告等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第130条 (契約締結前の書面の交付)